○ 所得税・個人住民税の定額減税
・令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者 を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。た だし、納税者の合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限る。
○ 住宅ローン控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)
・住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し、 借入限度額を、認定住宅は 5,000 万円、ZEH水準省エネ住宅は 4,500 万円、 省エネ基準適合住宅は 4,000 万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。
○ 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
・宅地等及び農地の負担調整措置について、令和6年度から令和8年度までの間、 商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、 現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
○ 法人版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延長
・法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限を2年延長する。
○ 賃上げ促進税制の強化
・中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置につ いて、教育訓練費の増加割合が5%以上等である場合に適用できることとし、く るみんやえるぼし(2段階目)以上の認定を受けた場合に税額控除率に5%を加 算する措置を加え、5年間の繰越控除制度を設けた上、その適用期限を3年延長する。
・法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価 値額から控除する措置について、法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適 用要件等の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する。
○ 戦略分野国内生産促進税制の創設
・産業競争力強化法(改正を前提)の認定事業適応事業者が、産業競争力基盤強 化商品生産用資産の取得等をしたときは、その認定の日以後 10 年以内の日を含 む各事業年度において、その産業競争力基盤強化商品生産用資産により生産さ れた産業競争力基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売され たものの数量等に応じた金額の税額控除ができることとする。
○ 交際費から除外される飲食費に係る見直し
・交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除 外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり 5,000 円以下から1万円以 下に引き上げることとした上、その適用期限を3年延長する。
○ GビズIDとの連携による e-Tax の利便性の向上
・法人が、GビズID(一定の認証レベルを有するものに限る。)を用いて e-Tax により申請等を行う場合には、その申請等を行う際の電子署名等を要しないこ ととする。
○ 更正の請求に係る隠蔽・仮装行為に対する重加算税制度の整備
・隠蔽・仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を重加算税の適 用対象に加える。 ○ 不正申告を行った株式会社の役員等に対する徴収手続の整備 ・偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等(株式会社の発行 済株式の 50%超を有し、偽りその他不正の行為をした者等に限る。)は、株式会 社等から徴収不足となるときに限り、株式会社等から移転した一定の財産の価 額を限度として、その国税の第二次納税義務を負うこととする。
○ 地方公金に係る eLTAX 経由での納付
・eLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を通じた電子納付の対象に
地方税以外の地方公金を追加することとし、地方税共同機構の業務に公金収納
事務を追加する。
※財務省HP:税制改正の概要一部抜粋