○ 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応(修正案により変更予定)
・所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除 額を10万円引き上げ、58万円とする。
・給与所得控除の最低保障額について、10万円引き上げ、65万円とする。
・居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶 者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下である ものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居 住者のその年分の総所得金額等から控除額を控除する。 すなわち、親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同 額(63万円)の所得控除を受けられ、また、親族等の合計所得金額が85万円を 超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減し、合計所得金額が 123万円を超えると消失する仕組みとする。 (※)控除額等については、所得税の場合のもの。
・上記の改正は、令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税に ついて適用する。
○ 確定拠出年金(企業型DC及びiDeCo)の拠出限度額等の引上げ
・第二号被保険者の個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額について、勤務先 の企業年金の有無等による差異を解消し、企業年金と共通の拠出限度額(現行: 月額5.5万円)に一本化した上で、この共通拠出限度額について、月額6.2万 円に引き上げる。
・第一号被保険者の個人型確定拠出年金と国民年金基金との共通拠出限度額(現 行:月額6.8万円)について、月額7.5万円に引き上げる。
○ NISAの利便性向上
・つみたて投資枠におけるETFの購入について、定額購入方式における最低取 引単位を1,000円以下から1万円以下に引き上げるほか、指定金額内の最大口 数での買付け方式を可能とする。
・NISAの金融機関変更時の即日での買付けを可能とする。
○ 子育て支援に関する政策税制
・住宅ローン控除について、1年間の措置として、子育て世帯等に対し、借入限 度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ 基準適合住宅は4,000万円へと上乗せする。また、床面積要件を緩和する。
・住宅リフォーム税制について、1年間の措置として、子育て対応改修工事を適 用対象に追加する。
・生命保険料控除における新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、1 年間の措置として、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和 8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げる。
・中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等 が取得する生産性向上や賃上げに資する一定の機械・装置等に係る固定資産税 の課税標準の特例措置について、対象資産を雇用者給与等支給額の引上げの方 針を位置づけた同計画に基づき取得する一定の機械・装置等に限定する等の見 直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
○ 事業承継税制における役員就任要件等の見直し
・法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について、贈与の直前に おいて特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。
・個人版事業承継税制についても、同様の見直しを行う。
○ 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長 ・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置 の適用期限を2年延長する。
○ 中小企業経営強化税制の拡充等
・特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとし て経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受け た投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械 装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規 模以上のもの)を追加するほか、所要の見直しを行う。
○ 防衛特別法人税(仮称)の創設
・法人税額に対し、税率4%の新たな付加税を課す。
・令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
・課税標準となる法人税額から500万円を控除する。
※財務省HP:税制改正の概要一部抜粋