相続税申告のご相談

当事務所務所における相続税申告の流れをご説明致します。


磯島会計事務所

栃木県小山市西城南2丁目30-37

TEL 0285-38-9407

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相続税の申告期限

相続税の申告期限は被相続人が亡くなった日から10ヵ月以内です。

ある程度申告期限に余裕があるほうが、財産把握や分割協議、納税準備に十分な時間をとることができますので、早めのご相談をおすすめ致します。      

相続税申告が必要かどうかの判断

相続税の基礎控除=3,000万円+法定相続人の数×600万円

相続税評価額が上記基礎控除を超えた場合、相続税申告が必要です。

※最終的には正確な相続税評価額を算定しないと分からないため、初期段階では概算価額で検討します。     

1回目のご相談(初回のご相談は無料です)

初めてのご相談の際、可能な範囲で以下の書類をご持参いただくと、ご案内がスムーズです。

① 被相続人及び相続人が分かるもの

  既に不動産の相続登記などが済んでいる場合は戸籍謄本などをお持ちだと思いますので、そち

    らの書類をご持参下さい。

② およその相続財産が分かるもの

  相続人様で財産目録などを作成している場合は財産目録。

③ 固定資産評価証明書

  評価証明書がない場合は直近4月に市町村から送付された固定資産税を支払う通知書に添付さ

 れている課税明細書。

④ 預金通帳

⑤ 株式や投資信託

  証券会社から送付された通知書など。

⑥ 生命保険があった場合は契約内容の分かるもの

⑦ 被相続人が確定申告をしていた場合は直近の確定申告書控え

  準確定申告が必要な場合は被相続人が亡くなった日から4ヵ月以内に所得税の確定申告を合わ

    せて行う必要があります。

⑧ 被相続人が会社を経営されていた場合は直近の法人税申告書控え


概算相続税の把握

上記資料を基に相続税シミュレーションシステムを活用して、初期段階でのおおまかな相続税を把握します。

※最終的な相続税評価額や特例活用、その後の財産調査で相続財産が増加した場合など、相続税

は変動しますので、あくまで初期段階での概算把握です。

延納や物納が必要な場合は、手続きの都合上早い段階で検討する必要があります。

相続税報酬のお見積り

おおまかな財産が把握できた段階で、相続税報酬のお見積りを致します。

※報酬については「料金について」をご参照ください。

相続税申告の業務委託契約

相続税申告の業務委託契約書を取り交わします。

相続税申告書提出までの進め方

ご契約後は最低でも毎月1回、約2時間程度のお時間をいただき、相続人様との綿密な打ち合わせを実施いたします。

※打ち合わせは相続人様のご都合に合わせ、土、日曜日などの休日でも可能です。     

財産目録の作成

 右記の「相続人様へのお願い」などを基に、被相続人様の生前の状況や、必要書類を確認しながら、相続財産を把握していき、分割協議に必要な財産目録の作成をお手伝い致します。



※特に財産確認についは生前贈与の有無や預貯金の流れなど過去に遡って確認いたしますので、必要に応じ過去の資料(3~10年くらい)や相続人様ご本人名義の資料などをお願いする場合があります。      

分割協議書・相続税申告書の作成

相続税申告に必要な分割協議書の作成をご支援し、分割協議書を基に相続税申告書を作成します。

※調停となった場合などで申告期限までに分割協議がまとまらない場合でも、申告期限までに未分割のまま申告する必要があります。

相続税申告書の提出・納税手続き

必要書類に押印を頂き、相続税申告を当事務所が所轄税務署に提出致します。納税については各相続人に納付書をお渡ししますので、申告期限までに金融機関等で納税手続きを行っていただきます。

相続税申告書控えの引渡し

代表の相続人様に相続税申告書の控えをお渡しして、相続税報酬のご請求を致します。

税務調査対応

 相続税申告後に税務調査となる場合があります。その場合は税務調査の立ち合いを致します。      

ご連絡先(お気軽にご相談ください)

磯島会計事務所

栃木県小山市西城南2丁目30-37

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※上記説明はボリューム等を考慮して簡素化しておりますので、法令上説明が十分でない部分がございます。ご了承ください。